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読書日記478

ラトン『法律 (下) 』のつづきを読み進める。

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155項まで読み終える。

 

 

前回で教育の話は一段落した。

140項からは食料の供給について語られた。

本書を読む限り、理想国家は海沿いではなく、海から離れた陸内であることが分かる。

そこでまずプラトンは農業関係法というものを語る。

 

 

内容としては、難しくはなく、単に他人の土地を害してはならないというものである。

他人の土地の草を家畜に食べさせた場合に関する罰や、焚き火の際には火が他人の林に移らないように注意することや、木を植える際には十分に距離を取ることなどが語られた。

 

 

プラトンは、これらに関する法律は既に多くの立法者によって語られており、プラトンらの議論によって方向を変える必要はないとしたが、自分の土地に水をひく時は公共の水源からひくようにするべきであると主張した。

次に、果実に関することが語られた。他人の木から無断で果物を取った者には鞭打ちの罰を与えよ、という内容であった。

 

 

次に職人について語られた。

プラトンは国の市民は職人になってはならないとした。

理由として、国家公共の秩序を確保し、維持するという重要な仕事を持っているからであるとした。

 

また、『国家』において述べられたように、プラトンは大工でありながら鍛冶屋であるような者はいてはならず、一人が一つの技術に集中するべきであるとを主張した。

加えて、金儲けのための商売は地方でも都市でも行われてはならないと述べた。

 

 

 

プラトンは職人を13のグループに割り当てることを提唱する。

1グループは都市に配置し、残りは地方に配置させるとした。

また、商品の供給については、市場保安官が都市保安官の力を借りて、適当な場所を指定し、監督のもとで売買を行うようにするとした。

 

 

以上で第八巻のまとめが終わった。

次回は九巻をまとめていく。

 

 

つづく