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読書日記468

ラトン『法律 (上) 』のつづきを読む。

nainaiteiyan.hatenablog.com

 

353項からは教育、音楽、体育に関わる法律が語られる。

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プラトンは、競技担当者というものを提唱する。

音楽や体育を担当する審判官のことを指す。

 

 

審判官は30歳以上が望ましいとし、愛好者によって集会を開き、選挙で審判官を選ぶ、とした。

裁定は前回の記事に書いた「護法官」が担う。

音楽の分野は「笛吹き」「吟遊詩人」「琴弾き」と多様にあるみたいである。

競技は馬や人間に関する体育、と書かれている。

 

 

プラトンは、男女児の教育に携わる役人に関しては50歳以上とした。

本文を読む限り、プラトンは教育を最も重要と見ていることが伺える。

というのも、選ぶ側も選ばれる側も慎重に考慮すべきであると書いている。

これに従事する役人の投票はアポロンの神殿で護法官の立ち会いのもと行われるべきである、とした。

 

 

ここまででだいたい365項までの内容となる。

以降は、三種類の法廷について語られていく。

明日中には『法律 (上) 』を読破したいので、この時間に少しだけ進めることとした。

 

 

正直なところ、『法律 (下) 』をまとめることに躊躇している。

私は法律全般の知識が浅く、民法、刑法等、基礎中の基礎さえも危うい。

そんな人間が古代の賢者が残した国家と法に関する集大成をまとめあげることができるとは思えない。

 

 

とりあえず、なんとか上のほうはまとめたい次第である。

 

 

つづく